投資顧問契約書
【 この書面は、金融商品取引法第37条の4の規定によりお客様にお渡しする「契約締結時の書面」と投資顧問契約書を兼用しています。なお、この書面の記載事項は、冒頭部分を含めて、すべて投資顧問契約を構成するものとします。】
商 号:株式会社テラス
所在地:〒135-0062東京都江東区東雲1丁目9番12 東雲キャナルコートCODAN 211
I 投資顧問契約の内容
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
②当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
II クーリング・オフの適用
本契約では、クーリング・オフが適用され、その取扱は下記のとおりです。
(1) 初回のお申込みから起算して10日間をクーリング・オフ期間としておりますので、クーリング・オフ期間内にクーリング・オフによる解除の意思表示を書面又は、電子メール又は、当社ホームページの問い合わせフォームにより弊社まで発信ください。
(2) 契約の解除日は、お客様が書面又は、電子メール又は、当社ホームページの問い合わせフォームでクーリング・オフの申し入れをした日となります。
(3) 契約の解除に伴う報酬の払い戻しは次のとおりとなります。
クーリング・オフによる解除の場合には、月額配信料(月会費)は一切かかりませんし、解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
III クーリング・オフ期間経過後の解除
クーリング・オフ期間経過後に契約を解除する場合には、契約が満了する日までに、契約解除の意思表示を顧客向け専用ホームページより解約ボタンを押すことにより弊社まで発信下さい。ただし、中途解約の場合には、既に頂いております契約開始日から解除日までの期間(月単位で計算し、1ヶ月未満の端数は切り上げ)に対応する月額配信料(月会費)の返還は行いませんので、あらかじめご了承ください。
IV 顧客の債権の優先弁済権
当社と投資顧問契約を締結しているお客様は、その投資顧問契約により生じた債権に関し、 当社が法に基づき差し入れている営業保証金について、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
お客様(以下「甲」という。)と株式会社テラス(以下「乙」という。)、甲が乙に対価を支払って、乙から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約(以下「本契約」という。)を締結した。
(投資顧問契約の締結)
第1条 甲は、自己の投資資産の運用に関し、乙から継続的に有用な情報の供与を受けることを乙に申し入れ、乙は法令の規定及び本投資顧問契約の本旨に従い、甲のため忠実に投資助言サービスを行うことを承諾した。
2 甲は、本投資顧問契約と同時に別に提示されるトレーダーID会員規約およびロボトレーダー利用規約を同意し、従うことを承諾した。
(助言の内容及び方法)
第2条 乙は、有価証券等の価値等又はこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、甲に対して投資判断の発生した営業日に当社専用ホームページで助言を行うとともに、同助言内容をメール配送します。
2 この投資助言サービスを提供する乙の担当者及び乙への連絡方法は、次のとおりとする。
分析者・投資判断者
林 弘夫
林 芳郎
助言者
林 弘夫
林 芳郎
乙への連絡方法電話番号 03-5534-9027
e-メールアドレス info@openterrace.jp
(秘密の保持)
第3条 乙は、この契約に関連して知りえた甲の財産状況その他の事情については、秘密を厳守する。
2 甲は、投資助言サービスの内容、助言内容を第三者に洩らし、又は乙の事前の承諾なくして乙の投資助言サービスを第三者と共有してはならない。
3 本契約終了後も、本条の規定は有効に存続するものとする。
(報酬の額及び支払いの時期)
第4条 本サービスの対価として、当社が別途定める利用料金を月額にて支払うものとします。
2 前項に係る報酬についてお試し期間中は無料であり、お試し期間終了後に月額報酬が発生する。
3 甲は、前項の報酬を、投資助言サービスが提供されるまでにクレジットカードによる方法により支払い手続きを行うものとする。
4 前項に係る手数料がある場合は甲の負担とする。ただし、投資顧問契約締結後、甲よりクーリング・オフ期間内に契約の解除があった場合、受領した会費の返金に伴う振込み手数料は乙の負担とする。
(運用の責任等)
第5条 投資資産の運用は、甲の意思に基づき、甲により行われるものであり、乙の助言は甲を拘束するものではない。
2 乙は、甲の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、甲に対する特別の利益の提供は行わないものとする。
3 乙の投資判断者又は助言者に不慮の事故、病気等のやむを得ない理由により、第2条に定めた方法による助言を行うことができない場合、乙は甲に対し、助言を行うことができなかった期間と同等期間の延長、又はその期間に相当する日割り計算した報酬額を返金するものとする。
4 乙は、甲に対して提供する情報について細心の注意を払って作成するものとするが、乙は甲に対し提供する情報の正確性及び完全性についての責任は負わないものとする。
5 甲及び乙は、天変地異、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・ 処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、取引先の債務不履行、その他各当事者の責めに帰することができない事由による本投資顧問契約に規定する義務の不履行については何ら責任を負わないものとする。
(特別事情による契約の解除)
第6条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本投資顧問契約を解除することができるものとする。
① 甲が反社会的勢力に該当すると乙が認めた場合
② 甲が乙に対して暴力的又は不当もしくは過当な要求を行った場合
2 前項に基づき乙が本投資顧問契約を解除した場合、乙は、解除日の属する月の月額報酬は返金しないものとする。また、甲は、乙に対し、理由又は名目の如何を問わず、損害賠償請求、慰謝料請求その他一切の請求を行わないものとする。
(契約期間)
第7条 本投資顧問契約に基づく契約期間は、契約成立日から1ヶ月間とする。
2 契約期間満了日までに甲又は乙から契約終了の意思表示がない限り、 本投資顧問契約は契約期間満了日から1ヶ月の契約期間をもって更新されたものとみなす。以後同様とする。
(乙の秘密事項の保持義務)
第8条 甲は、乙の秘密事項を厳に秘匿する義務を負い、これを第三者に開示もしく は漏洩してはならない。
(反社会的勢力ではないことの表明保証等)
第8条の2 甲は、自己が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力(平成16年警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」において定義する 暴力団等をいう。以下、本契約書において「反社会的勢力」という。)ではないことを、乙に対し表明し、甲はこれを保証する。
2 甲が前項で表明保証した内容に違反した場合、乙は第8条の4の規定に 基づき、本投資顧問契約を当然に解除できることとし、乙は当該契約解除 に伴う一切の損害賠償義務を負わないことを、甲は確認し承諾する。なお、当該契約解除に伴って、乙に損害が発生した場合には、甲はその損害を賠償する義務を負うことも合わせて確認し承諾する。
(契約締結の拒絶)
第8条の3 乙は、甲が以下のいずれかに該当する場合には、本投資顧問契約の締結に応じないものとする。
① 甲が反社会的勢力に該当すると乙が認めるとき。
② 甲が乙に対して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求等を行ったとき。
(自動的かつ強制的かつ即時の契約解除)
第8条の4 甲が、次の各号のいずれかに該当する場合には、本投資顧問契約は自動的かつ強制的かつ即時に解除されるものとする。
① 甲が反社会的勢力に該当すると乙が認め、乙が契約解除を申し出たとき。
② 甲が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求等を行い、乙が契約を継続しがたいと認めて、契約解除を申し出たとき。
2 本条に基づく契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として、日割り計算した額を控除し、控除後の残額を甲に返金するものとする。
3 本条に基づく契約解除の場合は、甲は乙に対し、理由の如何を問わず損害賠償、違約金、慰謝料など名目の如何を問わず、損失補てん、利益供与、その他の財物提供など一切の請求をすることができない。
(契約書の事項の変更)
第9条 当社は、法令の変更、監督官庁の指示があった場合、または当社が必要と認める場合に本投資顧問契を変更できるものとします。当該変更は、当社がこれを当社ウェブサイト上に掲載した時点で効力を生ずるものとします。
(準拠法及び合意管轄)
第10条 本投資顧問契約は、全て日本国の法令に基づき解釈されるものとする。
2 本投資顧問契約に関する甲乙間の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外事項の協議)
第11条 本投資顧問契約に定めのない事項又は本投資顧問契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。